不動産名義変更
不動産名義変更をご検討の方は、ぜひ当事務所までご相談ください
1 当事務所のサービスの特徴
1 必要書類の手配や登記申請など、複雑で面倒な手続きをまとめて代行いたします
相続による不動産の名義変更には、亡くなられた方の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本など数多くの書類の取寄せや、遺産分割協議書などの書類作成が必要です。平日の日中に役所へ行くことが難しい、書類作成は専門家に任せたい、という方は、是非登記の専門家である司法書士にお任せください。
2 リーズナブルな価格設定で安心してご依頼いただけます
現在、相続による不動産の名義変更がなかなか行われず放置されていることが問題となっています。当事務所では、相続による不動産の名義変更を速やかに行えるよう、ご依頼者様にご負担の少ない低価格の報酬設定とさせていただいております。
2 ご費用
所有権移転登記申請 | 46,000円(税込50,600円)~ |
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戸籍謄本等収集 | 「戸籍の取り寄せ、相続人確定」をご参照ください。 |
遺産分割協議書等作成 | 15,000円(税込16,500円)~ |
※上記のほか、登録免許税、戸籍謄本等取得手数料、郵送料などの実費がかかります。
※物件の固定資産評価額に応じて、登記申請費用が変動します。
3 サービス内容
- 登記申請書の作成
- 法務局への登記申請手続きの代理
- 戸籍謄本等の必要書類の収集代行
- 遺産分割協議書等の必要書類の作成
- 不動産名義変更に関するコンサルティング
4 不動産名義変更とは?
「田舎にある土地が、数十年前に亡くなった祖父の名義のままだ」
「自宅を売却したいが、名義が亡くなった夫の名義のままで売却できない」
「亡くなった夫には前妻との間にも子どもがいるが、これまで会ったことがなく、相続手続きに協力してもらえるか不安だ」
上記のようなことでお困りでしたら、是非、当事務所までお問い合わせください。
不動産名義変更は、その不動産の所在地を管轄する法務局に、申請書を必要書類とともに提出して行います。この不動産の名義変更手続のことを「所有権移転登記」と言います。
土地や建物といった不動産は、原則、「この不動産の所有者は誰なのか」「この不動産にはどのような担保が設定されているのか」などの内容が登記されています。
そして、この不動産の所有者が亡くなると、相続が発生し、この不動産は原則として相続人に引き継がれます。
しかし、役所に死亡の届出をしても、不動産の登記名義は自動的には変更されません。当事者である相続人等が法務局に所有権移転登記を申請することによって初めて不動産の名義が変更されます。
そのため、不動産を売却する場合、その不動産の名義が亡くなった方のままになっていると売却手続きができません。速やかに相続人等へ所有権移転登記をする必要があります。その際、長年にわたり登記をしていないと、本来相続するはずだった相続人がすでに亡くなっているケースがあり、相続人の相続人に手続きに協力してもらわなくてはならなくなるなど、スムーズに名義を変更することができなくなる場合があります。
このようなリスクに備え、相続が発生した際にはなるべく速やかに不動産の名義変更のお手続きを行うことをお勧めいたします。
5 不動産名義変更の流れ
この項目では、相続発生後、相続人の皆さまで遺産分割協議を行い、不動産の名義変更を行う一般的な流れをご説明いたします。遺言書がある場合、遺産分割調停が行われる場合などの手続きの流れについては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
(1)ご面談
まずは司法書士にご不安なことや疑問点などをご相談ください。その上で、今後の進め方やスケジュール、ご費用などについて詳しくご説明させていただきます。
(2)必要書類の収集
法務局に提出する書類を用意します。以下、相続による登記において一般的な必要書類を掲載します。なお、下記書類は当事務所でお手配することが可能です。
詳しくは「戸籍の収集」のページをご覧ください。
- 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書(こちらはご本人様にご用意いただきます。)
- 相続放棄する方がいる場合、相続放棄申述受理証明書または通知書
- 亡くなった方の住所がつながらない場合、不在籍・不在住証明
- 不動産の固定資産評価証明書
など。案件の内容により必要な書類は異なります。
(3)遺産分割協議書への署名・捺印
ご相続人の皆さまでご相談いただき、誰がどの不動産を相続するのか決めます。そして、その結果を盛り込んだ遺産分割協議書を当事務所で作成いたしますので、内容をご確認いただいた上で、ご署名およびご実印での捺印を頂戴します。
(4)法務局へ登記申請
当事務所で登記申請書を作成し、上記の戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類とともに、名義変更する不動産の所在地を管轄する法務局に対し登記申請を行います。登記完了までだいたい1週間から10日程度かかります。
(5)書類の返却
登記が完了すると、法務局より登記識別情報通知(従来の「登記済権利証」に代わるもの)、登記完了証および申請時に提出した戸籍謄本や遺産分割協議書等の原本が返却されます。
当事務所で登記内容の最終チェックおよび各書類のファイリングを行ったうえで、書類のご返却をいたします。