Q 亡くなった父が自筆の遺言書を残していました。すぐに不動産の名義変更ができますか?
A 自筆証書遺言は、そのままでは、すぐには不動産の名義変更などの相続手続きには使用することができません。家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。検認とは、相続人に対し遺言書の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や状態、内容などを明らかにして偽造や変造を防ぐ、いわば証拠保全の手続きです。この検認手続きは遺言書の有効・無効を決めるものではありませんが、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどを行う場合には、家庭裁判所でこの検認手続きを受けて、検認を受けたことを証する証明書を発行してもらって初めてこれらの相続手続きを行うことができるようになります。