遺言書
遺言書の作成をご検討の方は、ぜひ当事務所までご相談ください
1 当事務所のサービスの特徴
1 公証役場との調整や証人の手配など、面倒なことは専門家にお任せください
公正証書で遺言書を作成する場合、公証役場との調整や証人の手配が必要となります。
当事務所では、それら面倒な手続きをトータルでサポートいたします。
2 相続人の心情にまで配慮した遺言書の作成をご提案します
遺言書は財産のことだけを書くものではありません。残されたご家族の方々が、ご本人の想いや心情を汲み取れるような文言を盛り込むことにより、争いを未然に防ぐお手伝いをいたします。
3 ご費用は安心の定額制です
当事務所の遺言書作成サポートサービスは定額制となっております。別途、公証人の手数料が発生しますが、そちらも事前に見積書を取り寄せご依頼者様に提示いたしますので、安心してご依頼いただけます。
2 ご費用
公正証書遺言作成サポート | 80,000円(税込88,000円)~ |
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※上記のほか、公証人の手数料、印鑑証明書や戸籍謄本取得手数料などの実費がかかります。
※司法書士を遺言執行者にする場合、遺言執行に関する報酬(遺産総額の1%ただし、最低額金30万円)が遺言執行時に発生します。
3 サービス内容
- 遺言書作成のコンサルティング
- 遺言書の文案作成
- 戸籍謄本等の必要書類の収集代行
- 公証役場との調整、打ち合わせ代行
- 公証役場への同行
- 公正証書遺言作成に必要な証人2名立会
4 遺言書とは?
「私たち夫婦には子どもがいないので、財産はすべて妻に残したい」
「離婚した妻との間に子供がいるが、今の家族に確実に財産を残したい」
「よく面倒を見てくれた長男の嫁にも何か財産を残してあげたい」
遺言書は、ご本人の死亡後にご本人の意思を実現するための手段です。遺言書がない場合、相続人全員が遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分けるのかを決めていきます。
しかし、相続人間の関係が疎遠であったり仲が悪かったりすると、遺産分割協議がうまくまとまらず、ご家族にご自宅を含む大事な財産を引き継ぐことが困難となる場合があります。残された家族は、大切なご家族が亡くなって精神的にも苦しい中、ご自宅の名義を変更するために他の相続人と交渉しなくてはならなくなります。そのような苦労をさせず、そしてご本人の想いや考えを実現してもらうために、遺言書はとても大きな働きをします。
法律上、遺言することができるとされている主なものは以下の通りです。
- 認知
- 推定相続人の廃除、廃除の取消し
- 祭祀財産の承継者の指定
- 相続分の指定
- 特別受益の持戻免除
- 遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止
- 遺贈
- 遺言執行者の指定
5 遺言書を残したほうが良いケース
- 子どものいないご夫婦
- 再婚しているが、先妻との間に子どもがいる
- 独居、独身の高齢者
- パートナーと入籍していない
- 家業、事業を守るために、後継者に承継させたい
- 財産は自宅のみ
- 妻の老後のために多くの財産を相続させたい
- 特にお世話になった家族や、気がかりな子に多く相続させたい
- 相続人ではない長男の嫁や、かわいい孫にも相続させたい
6 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
ひとくちに「遺言書」といっても、実は法律上は様々な方式の遺言書があります。
しかし、現実に用いられている方式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
ここでは、一般的によく利用されるこの二つの遺言書について、そのメリットとデメリットを表にまとめました。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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メ リ ッ ト |
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デ メ リ ッ ト |
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当事務所では、無効の恐れや改ざん、紛失のリスクがなく、検認が不要なので直ちに手続きを取ることができるなどの理由から、公正証書遺言の作成をお勧めしております。
7 遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法律上の相続人に保障されている相続財産の一定の取り分のことです。
遺留分の割合は民法という法律で、以下のように定められています。
- 直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1
- それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1
相続人が、被相続人の親だけであれば、相続財産全体の3分の1が遺留分として認められ、相続人に配偶者や子どもが含まれる場合には、相続財産全体の2分の1が遺留分として認められます。そして、この取り分を、相続人の相続分に応じて配分します。
なお、この遺留分は、被相続人の兄弟姉妹には認められていませんので、推定相続人が兄弟姉妹の場合、遺産の分け方を定める際に兄弟姉妹の意向は考慮しなくても問題ありません。
しかし、それ以外の場合には、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すると、後から「私の取り分を返してください!」といわれてしまう可能性があり、遺言書を残したことがかえって争いの元を作ってしまう恐れもあります。このようなことにならないためにも、他の相続人の遺留分を侵害しないような内容にするなどの配慮が求められます。
ただし、上記のような請求(遺留分侵害額請求)がなければ、たとえ遺留分に反する内容の遺言書であっても、当然に無効となるわけではありません。遺留分を主張するかしないかは、その相続人の自由だからです。なので、もし他の相続人が異議を唱えてくる可能性が低いようであれば、あえて遺留分に反する内容の遺言書を作成することも可能です。
当事務所では、ご本人のご意思を最優先に、様々なケースを想定しながら、ご本人にとって最善の内容をご提案いたします。