遺産承継業務
相続に関する手続きをまるごと任せたいという方は、ぜひ当事務所までご相談ください
1 当事務所のサービスの特徴
1 相続の専門家である司法書士が、相続の面倒な手続きをまるごとサポートします
司法書士は、不動産登記だけでなく、預貯金の解約や株式の相続手続きなどについても対応が可能です。お仕事などでご自身で手続きをすることが困難な方、役所や銀行などの面倒な手続きはすべて専門家に任せたい方、是非当事務所をご利用ください。
2 各専門家と連携し、チームとなってご依頼者様の問題を解決いたします
相続は、法律、税金、不動産、保険など様々な要因が重なり、どこに何を相談したらよいか分からない方も多くいらっしゃると思います。当事務所にご相談くだされば、司法書士が窓口となり、提携する各専門家と連携しながら各種問題を解決するお手伝いをいたします。
3 リーズナブルな価格設定
信託銀行や弁護士の費用に比べてリーズナブルな価格設定となっておりますので、安心してお任せいただけます。
2 ご費用
相続財産の価格 | 報酬額(税別) |
---|---|
3,000万円以下 | 価格の1.2% (最低20万円(税込22万円)) |
3,000万円~5,000万円 | 価格の1.0%+6万円 |
5,000万円~1億円 | 価格の0.8%+16万円 |
1億円~3億円 | 価格の0.6%+36万円 |
3億円以上 | 価格の0.4%+96万円 |
上記金額に、引渡しを受ける相続人等1人当たり3万円(税込33,000円)が加算されます。 |
※上記のほか、登録免許税、戸籍謄本等取得手数料、残高証明書取得手数料、郵送料などの実費がかかります。
※相続税の申告が必要な場合、別途税理士報酬がかかります。
※裁判上の手続きが必要となり弁護士を選任する場合、別途弁護士報酬がかかります。
※遠方へ出張する必要がある場合、別途交通費がかかります。
3 サービス内容
- 公正証書遺言の検索
- 戸籍謄本等の収集による相続人確定
- 相続関係説明図(家系図)の作成
- 相続財産の調査
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更
- 預貯金等の解約手続き、残高証明書等の発行請求
- 株式、投資信託等の名義変更
- 保険金、給付金の請求
- 相続税申告をする税理士等専門家の手配
- 各相続人への遺産の分配
など
4 遺産承継業務とは?
「相続が発生したが、何から手をつけたらよいか分からない」
「面倒で専門的な相続手続きは、専門家にすべてお任せしたい」
「平日は仕事で役所や銀行にいけないので、自分で手続きを進めることができない」
「不動産の名義変更だけでなく、預貯金や株式の手続きもやってほしい」
このような場合、司法書士は遺産承継業務として各種相続手続きを代行することができます。遺産承継業務とは、相続人の皆さまからの委託を受け、亡くなった方の不動産や預貯金等各種金融資産などの財産を相続人に承継させる手続きを行うことを言います。
司法書士というと、一般的には登記の専門家とされています。しかし、相続の場面において、不動産の名義変更というのは、数ある手続きの一つに過ぎません。実際には、不動産以外の財産(預貯金や有価証券など)についても相続手続きが必要ですし、それらは各金融機関により手続きの方法もまちまちです。また、相続税の申告が必要な場合には、申告期限から遡っていつまでに何をやらなくてはいけないのか、きちんとしたタイムスケジュールを組んで進めていく必要があります。
司法書士は、平成14年の司法書士法改正に伴い、相続人からの委託に基づき、代理人としてこの遺産承継業務を行うことが認められました。つまり、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約や株式の名義変更なども相続人の代理人としてお手続きができるようになったのです。
当事務所では、司法書士として新しい業務である遺産承継業務に積極的に取り組んでおり、これまで数多くのご依頼者の方々にご利用いただいております。また、税理士等の他の専門家との連携も万全ですので、よりトータルに相続に関するご不安や問題を解決するお手伝いをさせていただきます。
5 遺産承継業務手続きの流れ
(1)ご面談
まずは司法書士にご不安なことや疑問点などをご相談ください。その上で、今後の進め方やスケジュール、ご費用などについて詳しくご説明させていただきます。
(2)相続人の確定
当事務所で戸籍謄本等を取得し、亡くなった方の相続人が誰なのかを確定する作業を行います。相続人が確定しましたら、その内容を相続関係説明図(家系図)に起こします。
(3)相続財産の調査
お客様からお預かりした資料を基に、亡くなった方の相続財産にはどのようなものがあるか、どのくらいの評価となるかなどの調査を行います。
不動産
登記事項証明書、公図等の図面、権利証、固定資産評価証明書や名寄帳などの資料を取得・調査いたします。
預貯金
各金融機関に残高証明書の請求や現存照会をおこない、口座の有無および死亡時の残高を把握します。また、取引履歴明細等を請求し、過去の金銭の流れを調査します。
株式
証券会社や信託銀行へ有価証券の残高証明書を請求し、相続時の金額を把握します。非上場株式の場合は、税理士等による査定評価を取得します。
負債
借入金などのマイナスの財産も相続財産となります。信用機関や金融機関などの債権者に対し負債調査をします。
(4)財産目録の作成
上記調査で判明した財産の目録を作成します。金額によっては、相続税の申告が必要な場合がありますので、ご希望があれば提携の税理士をご紹介し、連携しながら手続きを進めてまいります。
(5)遺産分割協議書の作成
判明した相続財産につき、相続人全員で、誰がどの財産を相続するか話し合い(遺産分割協議と言います。)をしていただきます。その際、司法書士は、中立な立場から、各種手続きなどのアドバイスを行います。
(6)各種相続手続き
遺産分割協議が合意に達したら、その合意内容に基づき、司法書士が名義変更などの各種相続手続きを行います。
- 不動産 管轄の法務局に登記申請をします。
- 預貯金 各金融機関に預貯金の解約手続きを行います。
- 株 式 証券会社または信託銀行に名義変更の手続きを行います。
- 保険金 保険会社に保険金、給付金等の請求を行います。
(7)完了報告書の提出、成果物のお引渡し
すべての手続きが完了した段階で、遺産承継業務完了報告書を作成し、ご相続人にお渡しします。また、各種手続きの完了に伴う相続関係書類一式をファイリングしご返却いたします。
相続というのは、大半の方は一生のうちに一度や二度ほどしか経験されないものだと思います。大切なご家族を亡くして心身ともにご負担の大きいところに、これらの手続きを法的に問題なく進めていくのはとても困難なことと思います。まずは一度、司法書士に相談してみませんか?