Q 司法書士は預貯金や株式の相続手続きも行ってもらえますか?

A 司法書士は、預貯金の相続手続きも行うことが可能です。

司法書士は、不動産登記の専門家というイメージがあるかもしれません。ですが、平成14年の司法書士法改正に伴い、相続人からの委託に基づき、代理人としてこの遺産承継業務を行うことが認められました。つまり、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約や株式の名義変更なども相続人の代理人としてお手続きができるようになったのです。

一人の人が亡くなり発生する相続手続きは数十種類にもおよびます。不動産の名義変更は、数ある相続手続きの一部分に過ぎません。これまではご自身でしなくてはならなかった面倒なお手続きを、司法書士が代わりに行うことができます。相続税の申告など、手続きによっては税理士など他の専門家とチームを組んでトータルで皆さまの相続手続きをサポートいたします。まずは是非お気軽にご相談ください。

遺産承継業務20万円~

相続に関わる面倒な手続きをまるごとお任せいただけます。

  • 戸籍の収集による相続人確定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金・生命保険・株式の相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続税申告をする税理士等の手配

その他の手続き

司法書士は身近な相続のトータルコーディネーターです。

法律や手続きの話しが初めての方でも、無理なく話しやすい雰囲気でご相談いただけます。

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