会社経営者の方
相続対策や事業承継をお考えの会社経営者の方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください
1 当事務所のサービスの特徴
1 会社と相続の双方の専門家である司法書士がトータルサポートいたします
会社経営者の方の相続対策は、財産承継や節税対策だけでなく、会社の経営権や資本の問題なども含めたトータルな対策が必要です。そのために、会社の法務と相続手続きの双方を専門とする司法書士がそのお手伝いをいたします。
2 経営者の方の認知症対策もご相談いただけます
高齢化が進むわが国では、年々認知症の患者数が増加しています。しかし、この対策をとっている経営者の方はまだまだ少数といえます。経営者の方が何ら対策を採らないまま認知症を発症してしまうと、経営の行き詰まりや後継者への承継がままならなくなる場合があり、この分野でも十分な対策が必要です。
2 会社経営者の相続対策
会社経営者の方で、事業承継の準備を十分に行っている方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。特に、いわゆる中小企業のオーナー社長の中には、「まだまだ現役だから、相続対策なんて必要ない。」とのお考えの方も多いと思います。
ですが、会社の経営者の相続対策は、一般の方と比べ、対策を打っておくべきことが山のようにあります。しかし、現実はそれらの対策が何らとられないまま相続が発生し、遺されたご家族が大変な苦労をする、もしくは相続トラブルに巻き込まれるなどといったことが起こっています。
大切なのは、経営者の方が相続に伴うそれらのリスクにいち早く気づき、ご自身がお元気なうちに十分な対策をとっておくことです。
以下、特に注意しておきたい点につきご説明します。
(1)自社株式の承継
オーナー経営者の場合、保有する自社株式は相続財産の対象となります。自社株式の相続は、その評価がポイントとなります。自社株式の株価の算定方法は、会社の規模や株主区分により評価方式が定められており、その評価によっては、高額の相続税が発生してしまう可能性があります。そして、相続財産のうち大半を自社株式が占め現金などの流動資産が少ない場合には、相続人が納税に苦労してしまう場合が多く見受けられます。
その対策としては、資産の整理や保険の活用などによる納税資金の確保や、そもそもの自社株式の評価を引き下げることも対策の一つです。
また、生前に自社株式を後継者に引き継がせることも有効な対策の一つです。しかし、その場合には、贈与税などの税金に注意し、譲渡する方法や時期を充分検討し行います。
後継者である相続人に自社株式などを集中させるなど、事業承継を優先して対策を進めると、一方で事業に関わらない他の相続人との不平等が発生してしまうこともあります。永く会社を継続させていくこととを目的とした自社株式の承継は、相続人間で争いを起こさないための遺産分割対策も併せた総合的な準備が必要です。
(2)経営者の債権・債務対策
経営者の中には、ご自身の財産を会社経営にまわしている方もいらっしゃると思います。そのような財産は、会社への貸付として処理されているものと思いますが、このような経営者の会社に対する貸付も相続財産の対象となります。会社への貸付は長年の積み重ねで数千万円から数億円の規模にまで膨れ上がってしまうケースもあり、現実的には返済不可能な貸付となっている場合が大半です。
このような貸付を放置しておくと、回収見込みがないにもかかわらず、相続財産が膨れ上がり高額な相続税が発生してしまうこともありえます。また、このような貸付の存在は相続人間での遺産分割協議においてトラブルの元になりやすいです。
この問題の対策としては、生前に経営者に会社への貸付を免除してもらう、会社への貸付を現物出資の形で資本金に変えてしまう(デット・エクイティ・スワップ)などの方法が考えられます。これらを行う際は、そのタイミングや方法など、税理士とも連携しながら十分注意して行っていく必要があります。
一方、経営者の方が会社の債務につき連帯保証人となっていることもよくありますが、この連帯保証人という立場も相続の対象となります。ここで、連帯保証と一般的な借入れなどの負債との違いが問題となります。連帯保証の場合は、主債務者(会社など)がきちんと返済をしている場合には問題となりませんが、主債務者が返済できなくなった時に、突然、連帯保証人の立場を承継した相続人に請求が来るのです。多額の債務は到底返せないので、相続人が相続放棄をしようと思っても、その時には亡くなってから既に数年経っており遺産分割協議も済んでいて、相続放棄が認められないということもありえます。
この連帯保証債務の存在は、相続人もなかなか気付きにくく、相続手続きを進めるにあたって非常に漏れやすいです。
なので、連帯保証に対する対策としては、もし可能であれば連帯保証を外してもらうか別の人に替えてもらう、それが困難な場合には、最低限、その連帯保証の存在を相続人に伝えておくことが重要です。
なお、平成26年2月から、「経営者保証に関するガイドライン」の適用が開始されており、ケースによっては経営者保証の解除が可能な場合があります。
参考:中小企業庁ホームページ
(3)経営者の認知症対策
経営者の方が認知症になると、適切な会社経営ができなくなる恐れがあるほか、適式な株主総会が開かれなくなることで役員の交代などもスムーズに行えなくなる可能性があります。
経営者の方が認知症となり会社経営が停滞してしまうことのないよう、まずは経営者ご自身がお元気な間に、自分に万一のことがあった場合にどうするかをよく考えておく必要があります。場合によっては、遺言書の作成や任意後見契約の締結なども検討すると良いと思います。
もし経営者の方が認知症になってしまった場合には、その進行度にあわせ、後見・保佐・補助の申立を行います。後見および保佐の開始は当然に取締役の終了事由となりますので、速やかに新たな役員の選任に取り掛かることができます。
成年後見制度についてはこちらをご覧ください。