基礎知識(相続発生前の手続き)

1 遺言書は必要か?

よく「遺言書は書いたほうが良いですか?」「うちは家族仲が良いから遺言書は書かなくても大丈夫ですよね?」といったご相談を受けることがあります。

もし少しでも迷われているのであれば、是非積極的に遺言書を作成されることをお勧めいたします。遺言書は単に財産分けのためだけの文書ではありません。遺言書は、ご本人の最後の意思表示となり、残されるご家族にとっての指針となります。この指針が明確に書面として残っていることで、余計な相続トラブルを防ぐ有効な手段となります。

ここでは、特に遺言書を残しておいたほうが良いケースを列挙します。

  • 子どものいないご夫婦
  • 再婚しているが、先妻との間に子どもがいる
  • パートナーと入籍していない
  • 推定相続人の中に、認知症の方や行方不明者がいる
  • 家業、事業を守るために、後継者に承継させたい
  • 財産は自宅のみ
  • 相続人ではない長男の嫁や、かわいい孫にも相続させたい

遺言書のことを詳しく知りたい方は、「遺言書書作成」をご覧ください。

2 もし認知症になってしまったらどうしよう?

高齢化が進むわが国では、認知症の患者数も年々増加しています。認知症になってしまった方の財産を適切に管理し、身上監護を行ってくれる成年後見制度の注目が近年高まっています。

成年後見には、実際に認知症になってしまった後に家庭裁判所に後見人を選任してもらう「法定後見」と、ご本人がお元気な間に、万一に備え、自らが信頼できる相手と後見人になってもらうための契約を結んでおく「任意後見」があります。

法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選びますので、申立人が「この人に後見人になってほしい」と候補者を立てたとしても、必ずしもその人が選ばれるとは限りません。

一方、任意後見の場合には、ご本人自らが信頼できる相手と直接契約を結ぶことによって、万一のときにご本人が選んだ人に後見人になってもらう制度ですので、ご本人の意思を汲んだ柔軟な後見業務を行ってもらうことができます。

任意後見は、法定後見に比べまだまだ件数は多くはないですが、徐々に件数は増えてきています。ご興味のある方は、是非当事務所までご相談ください。

詳しくは「成年後見」をご覧ください。

3 会社経営者の方はより十分な相続対策が必要です

会社経営者の方は、そうではない方に比べ、相続対策の重要性がより高いといえます。例えば、自社株式の問題、後継者への権限移譲の問題、会社への貸付や経営者保証の問題、そして経営者自身の認知症対策など、一般の方の相続に比べ、対策をとっておかなかったときのリスクが高くなる傾向があります。

これまで築いてきた会社の歴史を、確実に、そして円満に後継に引き継ぐためには、上記のようなリスクに対し少しでも早い対策をとることが肝要です。

詳しくは、「会社経営者の方」をご覧ください。

遺産承継業務20万円~

相続に関わる面倒な手続きをまるごとお任せいただけます。

  • 戸籍の収集による相続人確定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金・生命保険・株式の相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続税申告をする税理士等の手配

その他の手続き

司法書士は身近な相続のトータルコーディネーターです。

法律や手続きの話しが初めての方でも、無理なく話しやすい雰囲気でご相談いただけます。

完全予約制

046-244-4686

営業時間:平日 9:00~18:00

初回のご相談は無料。原則お時間の制限は設けておりません。

時間外相談|土日・祝日相談|当日相談OK

時間外はメールでの相談申込み(24 時間受付)をご利用ください。※メールでのお申込みへの返信は原則 24 時間以内にいたします。

メールでの相談申込み24時間受付

無料相談受付中

時間無制限(初回)

完全予約制

相談のご予約:046-244-4686(平日、土曜9:00~20:00)

相談は時間外・土日祝日も空きがあれば対応可

メールでの相談申込み24 時間受付

事務所概要(地図)

相鉄本線「さがみ野駅」徒歩3分・駐車場も完備

当事務所はバリアフリーです。安心してご来所ください。

主なお客様対応エリア
  • 座間市役所から車で 11 分程度
  • 綾瀬市役所から車で 14 分程度
  • 大和市役所から車で 13 分程度

その他の当事務所までのアクセス

パンフレットダウンロード

ご両親、周りに相続でお困りの方がいらっしゃったらお渡しください。