基礎知識(相続発生前の手続き)
1 遺言書は必要か?
よく「遺言書は書いたほうが良いですか?」「うちは家族仲が良いから遺言書は書かなくても大丈夫ですよね?」といったご相談を受けることがあります。
もし少しでも迷われているのであれば、是非積極的に遺言書を作成されることをお勧めいたします。遺言書は単に財産分けのためだけの文書ではありません。遺言書は、ご本人の最後の意思表示となり、残されるご家族にとっての指針となります。この指針が明確に書面として残っていることで、余計な相続トラブルを防ぐ有効な手段となります。
ここでは、特に遺言書を残しておいたほうが良いケースを列挙します。
- 子どものいないご夫婦
- 再婚しているが、先妻との間に子どもがいる
- パートナーと入籍していない
- 推定相続人の中に、認知症の方や行方不明者がいる
- 家業、事業を守るために、後継者に承継させたい
- 財産は自宅のみ
- 相続人ではない長男の嫁や、かわいい孫にも相続させたい
遺言書のことを詳しく知りたい方は、「遺言書書作成」をご覧ください。
2 もし認知症になってしまったらどうしよう?
高齢化が進むわが国では、認知症の患者数も年々増加しています。認知症になってしまった方の財産を適切に管理し、身上監護を行ってくれる成年後見制度の注目が近年高まっています。
成年後見には、実際に認知症になってしまった後に家庭裁判所に後見人を選任してもらう「法定後見」と、ご本人がお元気な間に、万一に備え、自らが信頼できる相手と後見人になってもらうための契約を結んでおく「任意後見」があります。
法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選びますので、申立人が「この人に後見人になってほしい」と候補者を立てたとしても、必ずしもその人が選ばれるとは限りません。
一方、任意後見の場合には、ご本人自らが信頼できる相手と直接契約を結ぶことによって、万一のときにご本人が選んだ人に後見人になってもらう制度ですので、ご本人の意思を汲んだ柔軟な後見業務を行ってもらうことができます。
任意後見は、法定後見に比べまだまだ件数は多くはないですが、徐々に件数は増えてきています。ご興味のある方は、是非当事務所までご相談ください。
詳しくは「成年後見」をご覧ください。
3 会社経営者の方はより十分な相続対策が必要です
会社経営者の方は、そうではない方に比べ、相続対策の重要性がより高いといえます。例えば、自社株式の問題、後継者への権限移譲の問題、会社への貸付や経営者保証の問題、そして経営者自身の認知症対策など、一般の方の相続に比べ、対策をとっておかなかったときのリスクが高くなる傾向があります。
これまで築いてきた会社の歴史を、確実に、そして円満に後継に引き継ぐためには、上記のようなリスクに対し少しでも早い対策をとることが肝要です。
詳しくは、「会社経営者の方」をご覧ください。