相続の基礎知識(相続発生後の手続き)
そもそも相続とは?
相続とは、お亡くなりになった方(「被相続人」と言います。)の一切の権利義務を、その方の相続人が承継することを言います。ただし、遺言書がある場合には、相続人以外の方が財産を承継することもあります。
法律上は、相続人が当然に承継するのですが、現実的には、不動産や預貯金、株式など個々の財産ごとに相続人に名義を変更するなどの手続きが必要となってきます。これが、いわゆる相続手続きです。
誰が相続人になるのか?
誰が相続人となるのかについては、法律上の明確なルールがあります。
図でご説明します。
まずは、原則として、配偶者は常に相続人となります。次に、被相続人に子どもがいる場合には子どもが相続人となります。この子どもには、養子、胎児、結婚していない男女の間で生まれた子ども(父子関係については認知していることが必要です。)も含まれます。
また、被相続人よりも先に子どもが亡くなっており、その子どもに子ども(被相続人から見ると孫)がいる場合には、亡くなった子どもに代わり孫が相続します。これを代襲相続と言います。
相続における取り分(相続分)は、配偶者が2分の1、子どもが残り2分の1となり、子どもが複数いる場合には、人数で等分します。
被相続人に子どもがいない場合ですが、まず配偶者は常に相続人となります。そして、被相続人の直系尊属(親、親がいない場合は祖父母)が相続人となります。
それぞれの相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
被相続人に子どもや孫がいない場合、さらに親などの直系尊属もいない場合には、配偶者のほか、兄弟姉妹が相続人となります。もし被相続人よりも先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合には、その子ども(被相続人から見て甥・姪)が相続人になります。
相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
このように、順位が進むほど配偶者の相続分は増えます。しかし、不動産などを実際に名義変更するには、遺言書がある場合などを除き、原則、上記の相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますので、相続人が誰なのかを確定する作業がとても重要となります。詳しくは「戸籍謄本等の収集」「不動産の名義変更」をご覧ください。
相続をしたくない場合は?
被相続人がたくさんの借金を残して亡くなった場合、または誰かの借金の保証人となっていた場合、これらマイナスの財産も相続の対象となります。では、このようなマイナスの財産は相続人が必ず支払わなくてはならないのでしょうか。実は、相続は放棄することができます。家庭裁判所においてしかるべき手続きをすることで、最初から相続人ではなかったという扱いをしてもらうことができます。
よく、「相続人全員で話し合って、私は相続を放棄することになりました。書類に実印も押しました。」というお話を聞くことがあります。しかし、よく聞いてみると、それは、遺産分割協議でプラスの財産を相続しなかったにすぎないケースが多々あります。借金のようなマイナスの財産は、相続人間の遺産分割協議で勝手に相続する人を決めることはできません。最悪の場合、プラスの財産を一切相続しなかったにもかかわらず、借金の返済だけを債権者から迫られるということもありえます。本当に確実な相続放棄をご希望の場合には、家庭裁判所での相続放棄の手続きをご検討ください。詳細は「相続放棄」をご覧ください。