戸籍の収集
戸籍謄本等の収集でお困りの方は、是非当事務所までご相談ください。
1 当事務所のサービスの特徴
1 各相続手続きに必須である戸籍謄本等の収集を迅速に行います。
亡くなった方の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本等は、不動産名義変更や金融機関の相続手続きなど、どの手続においても求められます。
平日、日中にお時間の取れない方や、兄弟相続の場合や転籍を繰り返している場合など必要な戸籍謄本等をすべて収集するのが困難な場合に、専門家が力になります。
2 初回のご相談は無料、ご予約で夜間や土日祝日でもご相談いただけます
相続手続きにいおて最初に直面する戸籍謄本等の収集では、多くの方が苦労されます。せっかくご自身で取り寄せた戸籍謄本も、金融機関の窓口などで不足を指摘され、何度も役所に出向くことになることも少なくありません。そのようなことにならないためにも、まずはお早めに専門家にご相談ください。
2 ご費用
相続人確定に必要な戸籍謄本等の収集 | 20,000円(税込22,000円) |
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※取得通数5通まで。1通につき2,000円(税込2,200円)加算されます。
ただし、相続登記もご依頼いただく場合には、通数加算はありません。
(兄弟姉妹相続の場合は、必要となる戸籍の通数が多くなるため、別途お見積もりとなります。)
※遺産承継業務などサービス内容によっては、戸籍謄本等の収集がサービス内容に含まれている場合もございます。詳しくは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
3 サービス内容
- 相続人確定に必要な戸籍謄本等の必要書類の収集代行
- 相続人の確定作業
- 相続関係説明図の作成
4 戸籍の収集はなぜ必要なのか?
「法務局で、相続手続きをするには戸籍謄本が必要と言われたが、昔の戸籍などどのように集めたらよいかわからない」
「平日は仕事があるので役所で戸籍を取ることが難しい」
「銀行に言われて戸籍を集めたが、不足している戸籍があると指摘を受けた」
不動産や金融機関での相続手続きに欠かせないのが、亡くなった方の戸籍謄本等の書類です。具体的には、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸(除)籍謄本(改製原を含みます)が必要となります。
これは、亡くなった方の相続人を確定するために必要となります。亡くなった方の配偶者は誰か、子どもは誰か、子どもが亡くなっている場合にその子どもはいるか、認知や養子縁組をしてないか、などを確認し、亡くなった方の相続人を調査します。
誰がどの相続財産を相続するかについての話し合い(遺産分割協議と言います)は、相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けた状態で行った遺産分割協議は無効となります。
なので、相続手続きを行う際には、まず最初に戸籍謄本等を収集して相続人を確定させたうえで初めて遺産分割協議などの具体的な手続きに進むことができます。つまり、この戸籍謄本等の収集による相続人の確定作業がとても重要な意味を持つことになります。
5 戸籍の種類
(1)戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍とは、日本国籍を持つ人の身分を公に証明するもので、氏名、本籍、出生、死亡、婚姻、離婚、親子関係、養子関係などが記載され、本籍地のある市区町村の役所で管理されている公文書です。
基本は夫婦を一つの単位として編製され、その夫婦の間に生まれた子供は同じ戸籍に入ります。
同じ戸籍に入っている全員の身分を証明する証明書が「戸籍謄本」になります。
戸籍がコンピューター管理されている自治体では「戸籍全部事項証明書」という名称になっていますが、まだ「戸籍謄本」の方が認知度が高いようです。
(2)除籍謄本(除籍全部事項証明書)
婚姻によって親の戸籍から出て新しい家族の戸籍が編製されると、親の戸籍からは「除籍」されます。婚姻や離婚、死亡などにより戸籍に記載された構成員が一人もいなくなった戸籍の謄本を「除籍謄本」といいます。
また、他の市区町村に転籍した場合も、元の本籍地にあった戸籍には誰もいなくなり、管轄の役所には「除籍謄本」として保管されます。
(3)改製原戸籍
「戸籍法」という法律の改正によって戸籍の記載の様式が変更されるとき、新しい様式に則った戸籍に書き換えが行われます。これを「改製」といい、改製される前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。実は改製の際、新しく編製される戸籍に引き継がれない内容もあり、除籍の事実、離婚の有無なども引き継がれない事項にあたるため、相続人の確定に必要な情報を集めるためには、多くの場合、改製原戸籍が必要になります。
(4)戸籍の附票
戸籍謄本は本籍地は載っていますが、住所は記載されません。戸籍の附票は本籍地のある市区町村で管理され、その戸籍に入っている人の居住地の推移が記載されます。相続の手続には、遺産の名義人である亡くなられた方の最後の住所が必要になります。戸籍の附票は、戸籍に記載されている人の住所と戸籍とを結びつける帳簿になります。
(5)謄本と抄本の違い
一般に「謄本」とは原本の内容すべてを写したもの、「抄本」とは、一部分を抜粋して写したものを指します。戸籍謄本は戸籍の原本の内容をそのまますべて記載したもので、戸籍抄本は戸籍の中の指定した人の部分だけを記載したものになります。
戸籍謄本があれば抄本に記載される内容も含んでいるので、どの場合でも戸籍謄本で対応することはできますが、戸籍抄本でこと足りる手続きに戸籍謄本を使うと、開示する必要のない情報まで渡してしまうことになるというデメリットがあります。
その手続に必要な情報は何かを見極める必要があります。