令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されることをご存知でしょうか。

不動産の所有者が亡くなった場合における名義変更の登記(相続登記)は、これまでは任意とされておりました。しかし、相続登記がなされずに、所有者が誰だか分からない土地が年々増加しており、土地の利活用が困難となったり、管理されずに放置されたままとなるなど、大きな社会問題となっています。

そこで、そのような所有者不明土地の発生を予防するため、相続登記の義務化がスタートすることになりました。

不動産の所有権の登記名義人に相続の開始があったときは、相続によりその不動産の所有権を取得した者は、原則、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、登記を申請する必要があります。なお、申請義務のある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される可能性があります。

ただし、相続人が多数にわたり遺産分割がまとまらないなど、登記申請が困難な場合には、登記官に対し、相続が開始した旨及び自らが相続人である旨を申し出ることにより、相続登記の義務を果たしたことにするという「相続人申告登記」という制度も同時に始まります。

いずれにせよ、これまでのように放置しておくことはできなくなりますので、ご不明な点はお早めに専門家にご相談ください。

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