生活設計、見直し相談
生活設計、家計の見直しをご検討の方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください
1 当事務所のサービスの特徴
1 ファイナンシャルプランナー(FP)でもある司法書士がお話を伺います
相続の生前の対策として、家計の見直しや借入れなどの債務の整理などが重要となります。当事務所の司法書士はFPとしても登録しており、法律面だけでなく、家計相談などもお気軽にしていただけます。
2 提携の独立系FPに、中立的な立場からアドバイスを求めることができます
通常、FPは金融機関や保険会社などに勤務している場合が多いのですが、当事務所では独立系FPと提携しております。より詳細な家計の見直しをご希望の方は提携のFPをご紹介することも可能ですので、中立的な立場のFPに家計の見直しやキャッシュフロー表の作成などをご相談できます。
2 セカンドライフの生活設計、家計の見直し
セカンドライフという言葉が定着し、仕事をリタイアした後の生活をいかに充実したものにするかは、高齢化社会を迎えたわが国ではとても重大な関心事です。そして、ご自身が豊かなセカンドライフを送り心穏やかに日々を過ごすことで、自分自身を見つめ直すことができ、ご家族との関係をより良く深めることにも繋がり、ひいてはご自身が亡くなった後の円満な相続にも繋がると考えます。
しかし、そのような理想的なセカンドライフを送るためには、経済的な不安やリスクをいかに減らしていくかが重要となってきます。安定した給与収入がなくなり、退職金や年金だけでは心もとないといったときに、いかに無駄な支出を抑えるか、また数ある社会資源をいかに有効活用できるか、などが大切なポイントとなります。
そこで、お勧めしたいのが家計の見直しです。セカンドライフに突入すれば、生活スタイルも変わります。お子様も独立され、これまでとは違うライフスタイルとなり、それに合わせた家計を構築していくことが重要です。
当事務所の司法書士はFPでもありますので、法的な問題だけでなく、家計の見直しなどについてもお気軽にご相談いただけます。また、より詳細なライフプランニングやキャッシュフロー表の作成などをご希望される場合には、提携の独立系FPをご紹介することも可能です。
3 負債の対策
ご自身の相続対策をご検討されている場合、まだご自身がお元気な間にできることはたくさんあります。
その中でも、借金などの負債がある方は、特にその対策が重要です。負債が残ったまま相続が発生してしまいますと、その負債は相続人に承継されます。それは、相続人にとって大きな負担となり、場合によっては相続放棄をしなくてはならなくなります。
そのようなことにならないよう、相続人に余計な負担をかけないためにも、生前のうちに債務を整理しておくことをお勧めいたします。
債務を整理する方法はいくつかありますが、以下、代表的な手続きをご説明いたします。
(1)任意整理
司法書士が、依頼者の代理人として、裁判手続きを経ることなく、利息制限法による引き直し計算を行い、貸金業者と直接交渉して債務額を確定し、弁済方法について和解する手続きです。
債権者からの直接の取立てを免れたり、将来利息のカットが見込めるなどのメリットがありますが、残債務が一定期間内で完済できる金額でないと、和解に至らない場合もあります。
(2)個人再生
支払不能となる恐れのある債務者が、裁判所の強制力で債務を圧縮してもらい、圧縮させた債務を原則3年間で分割して支払う手続きです。
法的に支払い総額を減額でき、自宅を手放さずに債務整理が検討できるなどのメリットがありますが、要件が細かく定められており、そもそも利用できない場合もあります。基本的には、負債は大きいが安定した収入が見込める方に向いていると言えます。
(3)自己破産
支払不能に陥った債務者について、保有する財産を債権者に分配する破産手続きを取った上(財産がない場合はこの手続きは行われません=同時廃止)、免責不許可事由がないことを条件に債務を免責する手続きです。
この手続きが裁判所で認められると、税金などを除いて債務の支払義務が免除されます。よく「破産すると戸籍に載ってしまうのでは?」などと質問を受けることがありますが、そのようなことはありません。官報(国が発行する新聞のようなもの)には破産手続きをした旨が掲載されますが、一般の人は官報を目にする機会は少ないと思います。
一方、破産をすると、ある特定の職業(弁護士や司法書士などの士業、保険の外交員、警備員など)につくことができなくなったり、会社の役員になっている方は当然に退任となるなどの制限があります。