成年後見

成年後見制度について知りたいという方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください

1 当事務所のサービスの特徴

1 経験豊富な司法書士が対応いたします

当事務所の司法書士は数多くの方の成年後見人等に選任されており、日々業務に携わっています。成年後見業務の経験が豊富な専門家にご相談ください。

2 司法書士を後見人候補者とする申立ても可能です

近年、ご家族の方が成年後見人に選ばれるケースは減少しています。申立段階から関与している司法書士を成年後見人候補者として申し立てることで、ご家族も安心でき、選任後の手続きをスムーズに進めることができます。

3 任意後見についても対応可能

自分自身で後見人を決めることができる任意後見制度につき益々関心が高まっています。当事務所では、任意後見契約に加え、見守り契約、財産管理等委任契約および死後事務委任契約といった幅広いサポートを積極的に行っています。

2 ご費用

法定後見

成年後見人選任申立書作成 80,000円(税込88,000円)~

上記のほか、印紙代、切手代、戸籍謄本等取得手数料などの実費がかかります。

申立にあたり、医師の診断書が必要となります。診断書とは別に医師による鑑定が必要な場合があり、そのための費用が別途かかることがございます。

親族の同意が得られる場合に限ります。同意が得られない場合のご費用につきましては、別途お見積りとなります。

任意後見

任意後見契約書作成 70,000円(税込77,000円)~
財産管理等委任契約書作成 70,000円(税込77,000円)~
継続的見守り契約書作成 40,000円(税込44,000円)~
死後事務委任契約書作成 40,000円(税込44,000円)~
上記契約書古パック 200,000円(税込220,000円)

難易度、枚数によって加算される場合があります。

上記のほか、公証人の手数料、戸籍謄本取得手数料等の実費がかかります。

各契約受任者としての報酬は、各契約書中に別途定めることとなります。

3 サービス内容

~法定後見~

  • 成年後見人選任申立書の作成
  • 戸籍謄本等の必要書類の収集代行
  • 家庭裁判所への書類提出
  • 家庭裁判所の面談同行
  • 成年後見に関する各種コンサルティング

~任意後見~

  • 任意後見契約書等の契約書作成
  • 任意後見契約書作成における公証役場との打ち合わせ
  • 戸籍謄本等の必要書類の収集代行
  • 任意後見に関する各種コンサルティング

4 成年後見制度とは?

「相続が発生し遺産分割協議が必要だが、相続人のうち認知症の者がいる」
「認知症の父を施設に入所させるため、父名義の実家を売却し入所費用に充てたい」
「認知症の母の預金を、同居している次男が勝手に使い込んでいるようだ」
「夫に先立たれ子どももいない。自分の老後や死んだ後のことが不安だ」

このような場合、成年後見制度を利用することで、問題を解決できる場合があります。

成年後見制度とは、認知症や精神上の障害などにより、判断能力が不十分となってしまった方を支えるために、成年後見人というご本人の代理人により、ご本人の財産を管理したり身上監護を行うことでご本人の権利を擁護する制度のことです。

成年後見制度には、大きく分けて二つの種類があり、また、法定後見には、後見、保佐、補助の3類型があります。

成年後見制度

法定後見制度(法律による後見制度)

  • 後見 判断能力が全くない場合
  • 保佐 判断能力が著しく不十分な場合
  • 補助 判断能力が不十分な場合

任意後見制度(契約による後見制度)

→将来的に判断能力が衰えてきた場合に備え、ご自身で後見人になってくれる人を選んでおく制度。公証役場で契約を結び、万が一判断能力が不十分になってきた場合、家庭裁判所が任意後見監督人を選任。

後見人の主な仕事としては、以下のとおりです。

  1. 身上看護(本人の心身の状態につき配慮し、適切な対応をとる。介護サービスの契約、入退院・入退所の契約、介護保険の要介護認定申請など)
  2. 財産管理(本人に代わって財産管理や契約締結など法律行為をする。預貯金等の管理、公共料金・保険料等の支払、年金等給付金の請求・受領、遺産分割の協議など)

また、成年後見人には、本人のした行為につき、同意を与えたり、本人に不利益な契約を取り消したりする同意権・取消権の行使が認められています。なお、後見、保佐、補助の各類型により、与えられる権限が異なりますので注意が必要です。

法定後見は、家庭裁判所で後見人が選任されます。申立時に誰を後見人に選んでほしいか候補者を選んでおくことができます。しかし、最終決定権は家庭裁判所にありますので、必ずしも候補者が選ばれるとは限りません。近年は、親族の方が後見人に選ばれるケースは少なくなってきています。これは、親族の後見人がご本人の財産をきちんと区分管理せず、中には後見人自身のためにご本人の財産を使い込む事例が多発したためで、その結果、司法書士や弁護士といった専門家が後見人に選ばれることのほうが多くなりました。

任意後見は、ご本人が元気なうちに、自分自身で信頼できる人を後見人に選べるという点が一番のメリットです。しかし、任意後見はあくまでも契約に基づくものなので、法定後見に認められている取消権がありません。

5 手続きの流れ

~法定後見~

(1)司法書士との面談

どのような理由で成年後見の申立を希望されるのか、ご本人様の状況、成年後見人候補者はいるか、など詳しくお話をお伺いします。

(2)家庭裁判所への申立

必要な書類を整え、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

(3)家庭裁判所の調査・審問・鑑定

家庭裁判所において、調査官の面談を受けます。申立人、後見人等候補者、場合によってはご本人も含め、申立に至った経緯や状況などにつき質問を受けます。また、必要に応じて、ご本人の精神鑑定を命じられる場合もあります。

(4)後見開始の審判

家庭裁判所は、調査等の内容を検討したうえで、成年後見人を選任します。後見人の選任は、様々な事情を踏まえて総合的に判断されるため、必ずしも申立て時の候補者が選ばれるとは限りません。ご本人の財産が高額であったり、親族間でトラブルが発生していたりする場合には、司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人に選ばれることがあります。

(5)法定後見の開始

後見開始の審判が確定し、法務局に成年後見人の登記がされます。

~任意後見~

(1)司法書士との面談(3~5回程度)

まずは、任意後見制度につき十分ご理解いただけるよう制度の説明を詳細に行います。通常、初回の面談ではご依頼は受けず、一度よく考えていただいてから改めてご依頼の意思確認をさせていただいております。
正式にご依頼いただきましたら、どのような契約内容にしていくか、詳しくお話をお伺いします。どのように暮らしたいか、介護や医療の希望、延命治療はどうするか、葬儀やお墓のことまで、事細かに内容をつめていきます。お互いが十分納得できる契約書を作りこみます。

(2)公証役場との打ち合わせ

上記面談を経て作成した契約書案をもとに、公証役場と打ち合わせを行います。

(3)リーガルサポートの契約書案チェック

各契約書の文案につき、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(以下「リーガルサポート」と言います。)のチェックを受けます。
リーガルサポートは、成年後見業務に携わる司法書士を会員とする全国組織の公益社団法人であり、当事務所の司法書士は、リーガルサポートの会員です。リーガルサポートのチェックを受けることにより、ご依頼者様に不利な内容となっていないか、報酬は不当に高く設定されていないかなど第三者の視点から確認してもらいます。

(4)公証役場での契約書作成

公証役場において、正式に契約書を作成します。

成年後見のQ&A

遺産承継業務20万円~

相続に関わる面倒な手続きをまるごとお任せいただけます。

  • 戸籍の収集による相続人確定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金・生命保険・株式の相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続税申告をする税理士等の手配

その他の手続き

司法書士は身近な相続のトータルコーディネーターです。

法律や手続きの話しが初めての方でも、無理なく話しやすい雰囲気でご相談いただけます。

完全予約制

046-244-4686

営業時間:平日 9:00~18:00

初回のご相談は無料。原則お時間の制限は設けておりません。

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事務所概要(地図)

相鉄本線「さがみ野駅」徒歩3分・駐車場も完備

当事務所はバリアフリーです。安心してご来所ください。

主なお客様対応エリア
  • 座間市役所から車で 11 分程度
  • 綾瀬市役所から車で 14 分程度
  • 大和市役所から車で 13 分程度

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