相続放棄
相続放棄をご検討の方は、ぜひお早めに当事務所までご相談ください
1 当事務所のサービスの特徴
1 初回のご相談は無料、ご予約で夜間や土日祝日でもご相談いただけます
相続放棄は迅速な対応が必要不可欠です。まずはお早めに専門家にご相談ください。
2 ご親族の皆さまもご一緒にご相談・ご依頼いただけます
ご兄弟や、ご自身の相続放棄確定後に新たに相続人になるご親族の方につきましても、ご希望があれば、ご一緒に、もしくは順次、相続放棄のお手続きをとらせていただくことができます。この場合、割引料金のサービスもございます。
3 完全成功報酬、料金は後払い制です
家庭裁判所より相続放棄が認められた後のご精算となりますので、安心してご依頼いただけます。
相続放棄のQ&A
2 ご費用
3ヶ月以内の申し立て | 30,000円(税込33,000円) |
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3ヶ月経過後の申し立て | 60,000円(税込66,000円) |
※上記のほか、印紙代、切手代、戸籍謄本等取得手数料などの実費がかかります。
※手続きに必要な戸籍謄本等の取得をご依頼いただく場合には、1通2,000円(税込2,200円、実費別)が加算されます。
3 サービス内容
- 相続放棄申述書の作成
- 戸籍謄本等の必要書類の収集代行
- 家庭裁判所への書類提出
- 家庭裁判所から送付される照会書の作成サポート
- 相続放棄申述受理証明書の請求
- 3ヶ月経過後の申立ての場合、事情や経緯を説明するための上申書の作成
4 相続放棄とは?
「亡くなった父に多額の借金がある」
「親族が亡くなったが、あまり仲が良くなかったので相続したくない」
「面倒な相続争いに巻き込まれたくない」
「長男にすべて引き継いでもらいたいので、その他の相続人は相続しない」
このような場合、相続放棄することができます。相続放棄の申出をすると、最初から相続人ではなかったものとして取り扱われます。つまり、借金などのマイナスの財産を支払う必要はなくなります。その代わり、不動産や預貯金などのプラスの財産も一切相続できません。
相続放棄を行うためには、法律の定める期限内に適切な手続きを取る必要があります。具体的には、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄申述書という書類を提出する必要があります。
5 相続放棄手続きの流れ
(1)ご面談
まずは司法書士にご不安なことや疑問点などをご相談ください。その上で、今後の進め方やスケジュール、ご費用などについて詳しくご説明させていただきます。
(2)必要書類の収集
家庭裁判所に提出する書類を用意します。下記書類は当事務所でお手配することが可能です。
- 相続放棄申述書
- 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
- 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続放棄する方の戸籍謄本
※相続放棄をする方が亡くなった方の親、兄弟姉妹などの場合、また、3ヶ月を超えている場合の相続放棄の申立てなどの場合には、上記以外の書類の提出が求められる場合があります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
(3)書類への署名・捺印
当事務所で作成した相続放棄申述書などの書類につき、内容をご確認いただいた上でご署名、ご捺印を頂戴します。
(4)家庭裁判所に相続放棄の申立て
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、上記書類を提出して相続放棄の申立てをします。
(5)照会書の送付
家庭裁判所に申立てを行うと、1~2週間程度で、申立てを行った方に対し家庭裁判所より「照会書」と呼ばれる書類が届きます。
これは、相続放棄の申立てが本人の意思によるものかどうか、申立てが熟慮期間内になされているか、などを回答させるものです。この照会書にご回答いただき、家庭裁判所へ返送します。なお、照会書の記載の仕方につきましても、司法書士がサポートいたします。
(6)相続放棄の受理
家庭裁判所で審理の上、放棄の申立てを受理するか否かが判断されます。無事に受理されると、家庭裁判所より「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。実務上は、対外的な証明として「相続放棄申述受理証明書」の交付を家庭裁判所に請求します。
6 熟慮期間の伸長
相続放棄をするかしないかは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に判断しなくてはなりません。この3ヶ月という期間は、亡くなった方の相続財産を調査するための期間(熟慮期間)とされています。つまり、この期間に財産状況の調査をし、プラスの財産が多ければ単純承認、プラスの財産とマイナスの財産がどちらが多いか不明であれば限定承認、そしてマイナスの財産のほうが多い債務超過状態であれば相続放棄というように、その後の手続きの進め方を検討するための期間なのです。
そのため、財産状況が良くわからないなど充分な検討ができない場合には、この熟慮期間を伸ばしてもらうことができます。特に、会社経営者の方は、事業用の借入れに経営者個人の連帯保証がつけられている場合など、マイナス財産の全容把握が困難な場合がありますので、熟慮期間の伸長も考慮しながら慎重な対応が望まれます。
7 相続放棄の留意点
当事務所にご相談に来られる方の中に、「親族から言われて、相続を放棄するという内容の書面に印鑑を押しました。」といわれる方がいらっしゃいます。これは、単純承認をした上で、遺産分割協議においてプラスの財産を相続しないという内容の合意をした、もしくは相続分の放棄(譲渡)をしたに過ぎず、これまで述べた「相続放棄」とは別物です。この場合、プラスの財産を一切受けとらなっかたとしても、マイナスの財産の請求を債権者から受けてしまうリスクが残ってしまいます。
よって、プラスの財産を一切相続しない相続人の方は、家庭裁判所での相続放棄の手続きを取る方法をお勧めいたします。
また、3ヶ月の熟慮期間内に、亡くなった方の不動産を売却したり、預貯金を解約して使ってしまうなどの財産処分をしてしまうと、相続をする意思ありとみなされ(法定単純承認)、相続放棄の手続きが認められない場合があります。
ここでいう「処分」にどのような行為が該当するかについては、法律上明確な定めはなく、判例等の解釈にゆだねられており、慎重な判断が求められます。もし可能であれば、相続財産には一切手を触れず、ご不明な点はお早めに専門家にご相談ください。