Q 亡き父には多額の借金があり、子どもの私は相続放棄したのですが、相続放棄した後この借金はどうなるのですか?
A 相続人が家庭裁判所に対し相続放棄の手続きを行い受理されると、その相続人は最初から相続人ではなかったことになります。なので、第一順位の子ども全員が相続放棄をした場合には、被相続人には最初から子どもがいなかった扱いとなるため、第二順位の相続人である直系尊属(父母・祖父母)に相続権が移ります。つまり、その借金は第二順位の相続人に支払う義務が発生します。第二順位の相続人全員も相続放棄をすると、次は第三順位の相続人である兄弟姉妹が相続することになります。第三順位の相続人全員も相続放棄をすると、相続人は誰もいないということになります。