預貯金名義変更
預貯金の相続手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください
1 当事務所のサービスの特徴
1 各金融機関の相続手続きに対応しているため、迅速な手続きが可能です
預貯金の相続手続きは、各金融機関ごとに書式や手続きが異なります。当事務所では、数多くの実績に基づくノウハウを元に、迅速に解約・払戻しいたします。
2 平日にお時間を確保できない方に代わって、当事務所が手続きを代行いたします
金融機関のお手続きは基本平日の営業時間内に行う必要があり、お仕事をされている方などは負担が大きいと思います。当事務所の司法書士がお客様に代わり窓口での手続きを代行します。
2 ご費用
一口座の解約につき | 35,000円(税込38,500円) |
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※上記のほか、相続人の調査・確認、遺産分割協議書の作成などをご希望の方は、別途ご費用が発生いたします。
※別途、郵送料、振込手数料、交通費などの実費がかかります。
※残高証明書、取引履歴明細書などをご希望の方は、1通5,000円(税込5,500円、実費別)にて取得を代行いたします。
3 サービス内容
- 口座の有無の調査
- 各金融機関の相続関係書類の取り寄せ
- 各種書類の記入作成
- 各金融機関への書類提出代行
- 預貯金の相続手続き全般に関するコンサルティング
4 預貯金相続手続きの流れ
(1)ご面談
今後の進め方やスケジュール、必要書類、ご費用などについて詳しくご説明させていただきます。
(2)必要書類の収集、確認
金融機関に提出する書類を用意します。戸籍謄本等は当事務所でもお手配することが可能です。また、不動産の名義変更等で使用した戸籍謄本等がある場合には、預貯金の相続手続きにも流用が可能な場合があります。
一般的な必要書類
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(こちらはご本人様にお取りいただきます。)
- 遺産分割協議書
- 各金融機関の相続届等の書類一式
(3)書類への署名・捺印
当事務所で作成した書類に、ご署名、ご捺印を頂戴します。
(4)各金融機関での預貯金の相続手続き
各金融機関の支店窓口において手続きを行います。
(5)解約金の払戻し
ご相続人の指定口座に解約金が振り込まれます。振込手数料はご相続人のご負担となります。併せて、通帳の返還とともに計算書がご相続人宛に送付されます。
なお、ゆうちょ銀行の場合、口座解約払戻金は、ゆうちょ銀行の口座に対してのみ振替が可能です。他の金融機関への送金はしてもらえません。振替を行わない場合、払戻証書による換金の手続きを行います。
5 預貯金の相続手続きの留意点
被相続人の死亡が金融機関に明らかになった時点で、被相続人の預貯金は凍結されます。これは、特定の相続人により引き出しをされることを防ぎ、金融機関が相続トラブルに巻き込まれないようにするためです。もし、被相続人の口座に賃貸物件の家賃収入など定期的な収入が振り込まれるような場合、預貯金の凍結により受領できなくなる恐れがありますので、事前に振込口座を変更するなど注意が必要です。
預貯金の相続手続きは、各金融機関によりその書式や手続きなどが異なります。一般的には、「相続届」「相続手続依頼書」などと呼ばれる書類に、必要事項を記入し、相続人確定のための戸籍謄本等や遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などとともに支店窓口に提出するなどします。戸籍謄本等や印鑑証明書は、各金融機関ごとに有効期限が定められている場合が多く、注意が必要です。遺言書がある場合には、遺産分割協議書の代わりに提出します。相続届と一緒に、通帳やキャッシュカード等の提出を求められますが、万一紛失している場合でも、その旨を届け出ることで、相続手続き自体は進められます。
現在は、各金融機関は相続センター等で相続に関する手続きを一括して行っているケースが多いですが、書類の提出などの実際の手続きは支店の窓口で行うことが一般的です。この窓口での手続きは、通常1~2時間ほどかかります。ご自身でお手続きをされる場合には、十分な時間の余裕を持ってされることをお勧めいたします。